【初心者必見】Web制作に契約書が必須な理由|トラブル事例付き

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ある案件を取った時、契約書がなかったら契約金額を踏み倒されるところでした。

クラウドソーシングで案件を取って、「手数料がもったいないから直接やり取りしませんか?」と言われたんです。

しかし、契約書を交わして、頭金を請求したら、そのまま音信不通…。

もし契約書を交わす前に制作を始めていたら、完全に詐欺に遭ってました。

この記事では、私が実際に経験したトラブルと、契約書に必ず入れるべき項目を解説します。

目次

契約書とは?

契約書とは、当事者間の合意内容を書面で証明し、後々のトラブルを防ぐための「証明文書」です。

口約束だけでも契約は成立しますが、書面に残していないと「言った」「言わない」の水掛け論になってしまい、最悪の場合、報酬が支払われない、制作範囲で揉めるといった問題が発生します。

Web制作における契約書の種類

ホームページを作成する場合は、基本的に「成果物を納品することで報酬が支払われる」形態なので、請負契約に分類されます。

そのため、Web制作を行う際に交わす契約書は「請負契約書」となります。

一方で、作業した時間に応じて報酬が発生する形態(例:月額での保守・運用業務)は準委任契約と呼ばれ、契約書の内容も異なってきます。

なぜ契約書が必要なのか?

契約書を交わしておくことで、以下のようなメリットがあります:

  • 制作範囲や納期、報酬額が明確になり、認識のズレを防げる
  • 万が一トラブルになった際に、法的な証拠として使える
  • 相手に「この人はきちんとした人だ」という信頼感を与えられる
  • 悪質なクライアントからの不当な要求を断る根拠になる

特にフリーランスとして活動する場合、会社のように法務部門があるわけではないので、自分で自分の身を守る必要があります。

契約書を交わす際の注意点

制作範囲と成果物を明確にしておく

該当するサイト制作で制作する範囲と、納品する成果物の内容を

「業務内容」として明記しておきましょう。

ここを曖昧にしておくと、サイトが完成し納品に進もうと思っても

「やっぱり、ヘッダーの上に新しいバーを追加してSNSのアイコンとリンクを貼ってください。」

「もう1p下層ページ増やしてこの内容を追加してください。1pだけだから簡単でしょう?」

というような要望を受け、無償で働かされる時間が増えてしまうことも。

制作範囲外の作業や実装が発生する場合は、追加料金が発生することを明記するのも忘れずに。

「修正回数は〇回までとする」ことを記載するのも有効です。

可能なら頭金をもらう

ホームページ制作を直接的に請け負う場合は、可能なら最初に頭金をもらっておきましょう。

おすすめは、例えば10万円の案件なら5万円を先払いしてもらう、という感じで

契約金額の半額を着手金として最初にいただいておくことです。

少額の費用でも先払いしてもらうことによって、クライアント側としても

「先に5万円払っているので、制作者とともにいいものを作りたい」

という意識が生まれ、サイトにかける熱量が高くなるとともに

サイトが完成してから飛ばれるリスクが低くなります。

クラウドソーシングサイトなどでも、基本的にクライアント側から仮払いをしてもらってから作業に取り掛かります。

頭金をもらってから仕事をしたい場合には

契約書内にも、その旨を明記しておくようにしましょう。

請負契約書内の理解しておくべき項

請負契約書内において理解しておくべき項や重要な項について

いくつか紹介していきます。

下記以外にも重要な項はありますが、代表的な項目を4つ紹介していきます。

業務内容

契約金額で請け負う業務内容を明記しておきましょう。

ここをきちんと決めておいて明記しておかないと、言った言わない、やるやらないの問題になるからです。

具体的に記載すべき内容は以下の通り。

  • 制作するページ数(トップページ+下層ページ○ページ)
  • デザインのテイスト(コーポレート向け、ポップなど)
  • 実装する機能(お問い合わせフォーム、ブログ機能など)
  • レスポンシブ対応の有無
  • 対応ブラウザ(Chrome、Safari、Edgeなど)
  • 納品形式(HTML/CSS、WordPress、完成データなど)
  • 修正回数の上限(○回まで無償、それ以降は追加料金

納期もこの項目に記載することが多いです。「○年○月○日までに納品する」と具体的な日付を記載しましょう。

制作範囲外の作業や実装が発生する場合は、追加料金が発生することを明記するのも忘れずに。

報酬

報酬がいくら発生するのか、いつまでに支払ってもらうのかなどを明確にしておきましょう。

契約金額は1ヶ月後、着手金は7日後に振り込んでもらうことも多いです。

ですが、それが絶対ではなく常識の範囲内であれば好きな機関に振り込んでもらうことが可能です。

記載すべきなのは…

  • 契約金額の総額(税込・税別を明記)
  • 着手金の金額と支払期限(例:契約締結後7日以内に○○円)
  • 残金の支払期限(例:納品後30日以内、検収完了後14日以内など)
  • 振込先の口座情報
  • 振込手数料の負担者(通常はクライアント負担)
  • 追加作業が発生した場合の料金設定

契約金額の半額を着手金として先にいただき、残りの半額を納品後1ヶ月以内に振り込んでもらう、というパターンが一般的です。

ですが、それが絶対ではなく、常識の範囲内であれば好きな期間に振り込んでもらうことが可能です。

契約期間

交わした契約がいつまで期限を有するのかを示す項目。

  • 「契約締結日から納品完了まで」
  • 「○年○月○日から○年○月○日まで」
  • 「本契約は、業務完了をもって終了する」

あたりを記しておくと良いです。

制作案件の場合は、契約締結から納品・検収完了までを契約期間とすることが多いです。

保守・運用契約の場合は、「1年間。ただし、期間満了の1ヶ月前までに解約の申し出がない場合は自動更新」といった形で記載します。

契約期間を明確にしておくことで、いつまでに何をすべきかが双方で共有でき、トラブルを防ぐことができます。

損害賠償金

被害を被った際に損害賠償金を請求できる旨を記載します。

損害金については、着手金額や契約金額を賠償金の上限に設定しておくようにしましょう。

損害賠償の項目に

「本契約に関する賠償金額については、第〇条第〇項に定めた記載の着手金額を上限とする」

というような記載をしておいてください。

仮にこちらに非が100%ありサイトを納品できなくなってしまったとしても

最大で相手に支払う賠償金額が契約金額になり、対応できる金額になるためです。

最近では、期限内に明らかに終わらない仕事量をわざと短納期で要求して

「クライアントが怒っているから損害賠償として50万円支払え」

「100万円払えば高評価にしてあげます(クラウドソーシングなどを利用している場合)」

という悪質な詐欺もあると耳にしますので、気をつけてください。

実際にあったケース

僕がなぜこれほどまでに契約書を巻くことを重視するのか。

それは、契約書を巻いておいたおかげで助かったことがあるからです。

ある日、登録していたクラウドソーシングサイトで「ホームページを制作してほしい」という依頼に提案したところ

当選されました。

その依頼人は、「クラウドソーシングでは決済手数料が引かれてしまうので、メールでやり取りしたい」と言ってきて

わい

手数料のことを考えてくれるなんて、なんていい人だ…!

と思っていました。

しかし、この頃はWeb制作の営業を始めたばかりだったので気付きませんでしたが

クラウドソーシングサイトでは、仮払いは必ずそのサイト内で済ませなくてはいけません(少なくても僕がその時利用していたサイトはそうでした)。

本来なら規約違反なのでやってはいけませんが、この頃はクラウドソーシングの規約をよく理解しておらず

相手に言われるがまま従ってしまいました。

メールアドレスを交換した後、相手から

「契約書と見積書、請求書をメールに添付して送ってください」と言われたので

その3つを提出し、クラウドサインによる電子署名もしてもらいました。

署名をもらってから「ご署名ありがとうございます。依頼金額の半額を頭金として請求書に記載してある口座に振り込んでほしいです」という文言でメールをしました(契約書にもきちんと記載をしていた)。

すると、相手から連絡が来なくなったので

数日後に、「いつ頃お振込いただけますでしょうか?」と再度連絡。

相手からは、「振込を行うのが僕ではないので、確認してみます!」と来たので

「承知いたしました!よろしくお願いいたします!」と返信。

そのまま音信不通。。

今思えば、サイトを無償で作らせて、完成したら飛ぶ計画だったのではないかと思います。

完全に向こうが悪いとか、100%詐欺だったとは言い切れないですが

相手も本名を利用していたので、本名を使用している人が飛んだり、トラブルになることはないだろうと油断してました。

(というかフルネームを使って依頼しているのに飛ぶってヤバいですね。。)

ここで声を大にして言いたいのは

「契約書を巻いておけば、トラブルに対策ができる」

ということです。

わい

契約書を巻いておけば、何かトラブルになってしまったり相手が度が過ぎたことを言ってきても「契約書に明記していますし、あなたも署名しましたよね?」と言い返せます。

契約書作成には、ひな形(テンプレート)を利用しよう

契約書はテンプレートを利用するのがおすすめ

とはいえ、自分で契約書を1から作成するためには法律の知識がないといけません。

なので、契約書を作成する際は既に誰かが用意してくれたテンプレートを使用することをお勧めします。

僕が実際に使用して良かったなと思ったのが、わがいさんという方の「【1000部突破!】Web業務委託契約書のひな形14点セット(制作、保守、SNS運用代行等)」です。

わがいさんも、フリーランスでWeb制作を中心に活動されている方ですが

過去15年ほど法務の仕事(兼務や法律事務所の事務員含む)に携わっていた法律のスペシャリストです。

法律のプロが作成した契約書なので、信ぴょう性は高いと思います。

  • ホームページ制作業務委託契約書
  • ホームページ保守業務委託契約書
  • Webサイト制作取引基本契約書
  • ランサーズ覚書

などの、14点の契約書や覚書がまとめられています。

わい

クラウドソーシングサイトの覚書もあるのは、地味に嬉しいね!

また、既に1000部以上売れており

星評価も5段階中の5を獲得しているので、多くの人が満足しているコンテンツだと言えます。

さらに、Web制作で活動している人やこれから活動していきたい人は

サイト制作だけでなく、そこから繋がる保守・運用用のひな型や打ち合わせ用の日あリングシートも用意されているので

これ1つでWeb制作関連の書類を網羅できます。

わい

正直、これさえ持っていれば余計なものを買う必要がないです。

値段も、安めのサイト制作案件を1件こなせば余裕で回収できる金額です。

自分で法律関係を1から勉強するのはおすすめしない

初心者きつね

悪い人に騙されないために、法律関係を1から勉強するぞ!

仮に自分で法律関係を1から勉強して1から契約書を作成するのはおすすめしません。

なぜなら時間的な効率が悪すぎますし、何より覚えきれなくて挫折する可能性が高いからです。

契約書のどの項にどのような内容が記載されているかのポイントはざっくりとでも理解しておいた方がいいですが、それを1から勉強するのは時間がかかりますし

肝心のWeb制作への学習や営業の時間が奪われてしまいます。

時間は有限です。任せるところはプロに任せましょう。

そうすることで、あなたがやるべきサイト制作やWebデザインのみに集中できるようになります。

【結論】契約書はテンプレから作成し、なるはやで営業に取り掛かろう!

というわけで今回は、知らないと損をしてしまう契約書の重要性について解説していきましたが

トラブルを避けるためにも、営業に入る前に契約書は準備しておきましょう!

テンプレから作成すれば、早ければ数時間、かかっても数日で契約書が完成するので

スピーディに営業活動に取り掛かることができます。

案件が獲得できるよう、頑張ってください!

このブログでは、Web制作に関する話題やコーディング、WordPressなどに役立つ情報を発信しているので

次回の記事もぜひ見てくださいね。

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この記事を書いた人

わい
Web制作未経験から、HTML/CSS(Sass)/JavaScript(JQuery)/WordPressを習得し、学習開始半年で月収10万円を達成。制作実績15件超。大手有名企業の提携会社のサイト制作も経験。
主にWeb制作に関する話題やコーディング、WordPressなどに役立つ情報を発信しています。

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